【定額減税】個人事業主の場合
こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。
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さて、本日のブログは
【定額減税】個人事業主の場合
についてです。
6月支給からの給与計算で定額減税処理しないと!
という記事も多いため、ついつい会社員だけかと思われがちですが、
個人事業主のように「事業所得」がある方も、もちろん定額減税の対象です。
(※注※ 対象者要件あり)
個人事業主の定額減税の処理は2パターンあります。
それでは、一つずつ簡単に解説していきます。
①令和6年分の予定納税額からの控除
所得税は一定額を超えると、予定納税という前払いが必要です。
7月と11月の年2回で、原則、前年の申告納税額の3分の1ずつを納付します。
この場合、最初の「7月」の予定納税分から、本人分の定額減税30,000円を控除します。
また、予定納税は「減額申請」をすることができます。
この申請をした場合、「7月」又は「11月」の予定納税分から
同一生計配偶者等分の定額減税も控除することができます。
7月で控除できなかった分は、11月の予定納税の際に控除となります。
減額申請の手続きはかなり短いので、注意必要です。
・7月分の申請期限→7/1-7/15
・11月分の申請期限→11/1-11/15
▼国税庁:予定納税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
②確定申告での控除
予定納税がない方は、通常の確定申告での処理となります。
まずは通常通り所得税を計算し、算出された金額から定額減税額が控除されます。
個人事業主の方も、定額減税に関する変更は発生します。
かなり複雑な制度なので、1人で悩まず専門家に相談しましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。