【ちょっと先】雇用保険の適用拡大
こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。
先日、国会で改正雇用保険法が成立しました。
その中の一つに、雇用保険の適用拡大があります。
現在、雇用保険は、
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上雇用見込みがある
以上どちらも当てはまる場合、加入となります。
イメージとしては、1日4時間働くパートが週5日勤務している場合は、
雇用保険に加入しなければなりません。
この、「①1週間の所定労働時間が20時間以上」が、
「10時間以上」に変更になります。
週に10時間であれば、ちょっとした勤務の
パート、アルバイトの方も加入の対象となります。
その場合、会社へ以下の影響があると考えられます。
・新しく雇用保険加入対象となる従業員の雇用保険の加入の手続き
・納める雇用保険料の増額
開始となるのは「令和10年10月1日」なので
少し先ですが、予定があることを頭に入れておきましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
▼2025年4月以降の順次改正の雇用保険法の解説資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf