出勤簿と賃金台帳、どうしているの?

こんにちは。

名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。

先日、

「出勤簿と賃金台帳捨てちゃって…でも役所から提出しろって言われて

困っているんです。」

という相談を受けました。

出勤簿と賃金台帳、ずっと保管しなきゃダメなの?と思いますよね。

実は、ずっとでは無いのですが保管する必要はあります。

人を雇ったら保管するべき記録簿

「法定三帳簿」という言葉をご存知ですか?

これは、法律で人を雇ったら必ず保管しましょうと義務付けられている書類です。

1.労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿

以上3つです。

保管義務は「3年間」です。結構長いですよね。

そして全部紙の場合は、保管スペースの確保が大変。

今は紙をスキャンしてクラウドで保管したり、システム内で自動保管できたりもします。

とにかく、人を雇ったらこの3つの保管は必須と覚えておきましょう。

使い道①:離職証明書の作成

じゃあ何に使うの?という点ですが、まずは「離職証明書」の作成に必要です。

離職証明書とは、従業員が退職した際に、会社がハローワークへ提出する書類です。

この手続きを行わないと、従業員は失業給付を受給できません。

離職証明書には、出勤日数や賃金を記載する欄が沢山あります。

そもそも出勤簿・賃金台帳の保管が無いと、離職証明書を作れないというわけです。

使い道②:役所から提出を求められる

今回のご相談のように、役所から提出を求められることがあります。

社会保険の調査、労働基準監督署の調査、各手続きの添付書類としてなど様々です。

書類が提出できないと調査に時間がかかったり、手続きも保留のまま止まってしまったり、

とにかく時間がかかります。

スムーズに終わらせたい場合は、日頃から書類と整えていくことが大切です。

使い道③:助成金の申請に必要

助成金の申請には、出勤簿・賃金台帳を添付書類として提出することがほとんどです。

つまり、出勤簿・賃金台帳の保管が無ければ、そもそも助成金の申請ができません。

助成金の申請には期限があるので、申請しようと思った時に保管が無く、

急いで出勤簿・賃金台帳の用意をしようと思っても、時間がかかり申請期限が過ぎてしまうことも

考えられます。

助成金の申請を検討するのであれば、日頃から保管しておきましょう。


今回は、出勤簿・賃金台帳が何に使われるのかをご紹介しました。

法律で義務付けられているというのもありますが、各種手続きで提出必須です。

出勤簿・賃金台帳の作成、保管にお困りの場合は、

お気軽にご相談ください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。