同じ月に入社と退職があった場合の保険証発行について

こんにちは。

名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。

開業5か月目にして、ようやくプリンターを買いました。

今までは、コンビニのプリンターで印刷していました。

手続き作成の仕事では必ず紙で印刷してチェックするので、

依頼が増えるとコンビニに行く回数も多くなり、

最近は手間を感じていたので、思い切って買ってしまいました。

スキャンもできるので、もっと早く買っていれば良かったかも…

と思いますが、このタイミングで良かったと思うことにします。

さて、本日は

同じ月に入社と退職があった場合の保険証発行について

について投稿します。

「正社員が入社したけど、3日後に辞めてしまった」

このようなケース、ありますよね。

この場合、社会保険も雇用保険も、同じ月に資格取得と喪失の手続きを行うことになります。

今回は、「社会保険手続きに関する保険証発行」についてどうなるのか、お伝えしていきます。

まず、社会保険の資格取得手続きから保険証の発行は、以下の流れで進んでいきます。

(全国健康保険協会愛知支部 けんぽ委員だより抜粋)

そして、退職する際は、社会保険を喪失する手続きをするとともに、

保険証を返却します。

では、同じ月に社会保険の資格の取得と喪失する手続きをするとどうなるのか。

どうせ保険証を返却するのであれば、

そもそも発行されないほうが、会社としても手間がかからなくて済みますよね。

ですがこの場合でも、「保険証を発行して、返却する」という手続きは発生します。

年金事務所に問い合わせたところ、

「事務手続き上、どうしても保険証発行手続きはしないといけない」

という回答をいただきました。

同じ月に社会保険の資格取得と喪失の手続きをして場合でも、

従業員(退職者)の保険証は会社に届くこととなります。

保険証が入って封筒が届いたら、封は開けずに、返却の手続きを行いましょう。

滅多にないとは思いますが、間違っても退職者へ郵送等で保険証を渡すことのないよう、

注意が必要です。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。