算定基礎届の対象→全員じゃありません

こんにちは。

名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。

6月に入ったので、エアコンの清掃をプロに依頼しました。

初めてプロに依頼したのですが、すごかった…
(そしてエアコンの中もすごかった…)

最後防カビをしてもらったのですが、

業者用の防カビ剤なので3年はもつらしく、

もっと早く頼んでいれば良かった、と思いました。

さて、本日のブログは、

算定基礎届の対象→全員じゃありません

という内容でお届けします。

年金事務所から算定基礎届が届き、

「良く分からないけど、とりあえず従業員全員分

書けばいいんだよね!」

と思われがちですが、実は違います。

封筒の中の算定基礎届に従業員の名前が書いてあると思いますが、

オートでそれを書けばいいのではなく、こちらで「対象者」を必ず確認し、

印字してある従業員を省く、又は追加することも必要です。

対象となる人

まず対象となる人は、以下の従業員です。

①5/31以前に入社した従業員で、7/1現在も働いている人

②7/1以降に退職する人

③欠勤中、休職中の人(育休、介護休業含む)

④健康保険法第118条第1項に該当する人
(刑事施設に拘禁された人)

産休、育休中、私傷病で休職中の従業員は給与が発生しないので

記載が漏れがちです。

注意しましょう。

対象とならない人

対象とならない人は、以下の従業員です。

①6/1以降に入社した人

②6/30以前に退職した人

③7月、8月、9月に、

・月額変更届
・育児休業等終了時変更届
・産前産後休業終了時変更届

を提出する予定の人

③の月額変更届を提出する予定の人が一番分かりにくいと思います。

「そもそも月額変更とは…?」と思った方は、

社会保険労務士に相談してから算定基礎届を作成すると安心です。


6/28(金)に、名古屋駅近くで

経営者のための算定基礎届マンツーマン講座

を開催します。

お申し込みは、こちらからお願いいたします!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。