紙の手続きから電子申請へ。驚いたこと。

こんにちは。

名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。

社労士業界のIT化も進み、現在は電子申請を行っている社労士事務所が多いと思います。

私も、日々の手続きは電子で行っています。

「電子申請でしか手続きしたことない!」

という方も、増えてきそうですよね。

実は私は、静岡県の社労士事務所で働いていた時は、手続きは全て「紙」で行っていました。

当時の所長が電子申請に反対派だったので、「紙至上主義」だったのです。

なので、紙と電子申請両方の経験があります。結構珍しいと思います。

紙から電子申請になり、驚いたことがいくつかあります。

その中でも最近驚いたのが、「電子申請するなら必要になる書類」です。

電子申請は、添付書類が必要な場合がある

紙からそのまま電子申請になると思いきや、

「電子申請するならば委任状添付」を求められることがありました。

それが分かったのが、「育児休業等終了時月額変更届」という手続きです。

この手続きは、原則

「従業員」が、「会社に申し出」て、「会社を経由して」届け出る手続きです。

そのため、「申出者欄」という欄が設けられています。

紙で手続きをしていた時は、この申出者欄に必ず自筆で署名捺印をいただいていました。

添付書類は不要です。

では、電子申請になるとどうなるか。

以下、手続きに必要なものです。

ただし、申請者(被保険者本人)以外の方が電子申請を行う場合は、原則、申請者および代理の方双方の電子署名が必要です。なお、申請者が作成した「事業主を代理とする旨の委任状」を画像ファイル(JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf))により添付していただいた場合は、申請者の電子署名の添付を省略することが可能です。
(抜粋:厚生労働省ホームページ)

まず、申請者(従業員)と代理(会社)の「電子署名」が必要となります。

ですが、なかなか個人で電子署名できる方はいません。

電子署名がない場合は、「事業主を代理とする旨の委任状」を、添付する必要があります。

紙の手続きと電子申請は、やり方が異なることを理解しておく

このように、紙の手続きでは必要が無かったものが、

電子申請では必要になることが多々あります。

今回は育児休業等終了後の月額変更の手続きをご紹介しましたが、

他の手続きでもこういったことはあります。

厚生労働省のホームページも、紙で手続きする場合はこう、

電子申請で手続きする場合はこう、と細かく書いてあるわけではないので、

都度確認が必要です。

手続きのやり方も日々変わる

このように、一つの手続きでも、手続き方法によって色々と異なります。

また、署名捺印が不要になったりと、日々変化があります。

こういった情報もキャッチアップが必要だと感じました。

手続き書類の書式自体がガラッと変わることもあるので、

気を付けていきたいです。


今回は、紙の手続きと電子申請、どちらも経験のある私が、

最近驚いたことを書いてみました。

これからも日々キャッチアップしていきます!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

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