【はじめての賞与】注意ポイント全解説
こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。
6月に入り、「夏季賞与」について考え始めた経営者様も
いらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、起業、創業して「はじめて従業員へ賞与を支給する」
スタートアップ企業の経営者様向けに注意ポイントを解説します。
①所得税、保険料を計算する
実は、賞与を支給する際も、所得税、社会保険料、雇用保険料の計算は
必要です。
「賞与は金額そのままを支給する」
というイメージをお持ちの方も多いですが、
給与計算と同じく、所得税、各保険料の計算も必要です。
②所得税、保険料は特殊な方法で計算する
それでは、いつもの給与計算と同じ方法で所得税や保険料を計算するかというと、
実は違います。
賞与には賞与計算用の特殊な計算方法があるので、
こちらの計算式を使って計算します。
これがまた、ややこしいです…
▼賞与に関する源泉徴収(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
▼厚生年金の保険料(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
▼賞与に関する健康保険料(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3165/1964-249/
かなり複雑なので、正直手計算やエクセルでの計算は厳しいです。
ミスにも繋がるので、給与計算システムを利用するのが安心です。
③賞与支払届を届け出る
賞与支払後5日以内に、賞与支払届を年金事務所に届け出る必要があります。
対象の従業員は、社会保険に加入している従業員です。
イレギュラーとして、もし産休中や育休中の従業員に賞与を払った場合、
社会保険料が免除になっていても、届け出が必要です。
▼従業員に賞与を支給したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
賞与ひとつ取っても、計算から手続きまで、特殊なことのオンパレードです。
はじめて賞与を支給する際は、社会保険労務士に相談してから
支給すると安心です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。