算定基礎届の対象→全員じゃありません
こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。
6月に入ったので、エアコンの清掃をプロに依頼しました。
初めてプロに依頼したのですが、すごかった…
(そしてエアコンの中もすごかった…)
最後防カビをしてもらったのですが、
業者用の防カビ剤なので3年はもつらしく、
もっと早く頼んでいれば良かった、と思いました。
さて、本日のブログは、
算定基礎届の対象→全員じゃありません
という内容でお届けします。
年金事務所から算定基礎届が届き、
「良く分からないけど、とりあえず従業員全員分
書けばいいんだよね!」
と思われがちですが、実は違います。
封筒の中の算定基礎届に従業員の名前が書いてあると思いますが、
オートでそれを書けばいいのではなく、こちらで「対象者」を必ず確認し、
印字してある従業員を省く、又は追加することも必要です。
対象となる人
まず対象となる人は、以下の従業員です。
①5/31以前に入社した従業員で、7/1現在も働いている人
②7/1以降に退職する人
③欠勤中、休職中の人(育休、介護休業含む)
④健康保険法第118条第1項に該当する人
(刑事施設に拘禁された人)
産休、育休中、私傷病で休職中の従業員は給与が発生しないので
記載が漏れがちです。
注意しましょう。
対象とならない人
対象とならない人は、以下の従業員です。
①6/1以降に入社した人
②6/30以前に退職した人
③7月、8月、9月に、
・月額変更届
・育児休業等終了時変更届
・産前産後休業終了時変更届
を提出する予定の人
③の月額変更届を提出する予定の人が一番分かりにくいと思います。
「そもそも月額変更とは…?」と思った方は、
社会保険労務士に相談してから算定基礎届を作成すると安心です。
6/28(金)に、名古屋駅近くで
経営者のための算定基礎届マンツーマン講座
を開催します。
お申し込みは、こちらからお願いいたします!
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。