紙の手続きから電子申請へ。驚いたこと。
こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。
社労士業界のIT化も進み、現在は電子申請を行っている社労士事務所が多いと思います。
私も、日々の手続きは電子で行っています。
「電子申請でしか手続きしたことない!」
という方も、増えてきそうですよね。
実は私は、静岡県の社労士事務所で働いていた時は、手続きは全て「紙」で行っていました。
当時の所長が電子申請に反対派だったので、「紙至上主義」だったのです。
なので、紙と電子申請両方の経験があります。結構珍しいと思います。
紙から電子申請になり、驚いたことがいくつかあります。
その中でも最近驚いたのが、「電子申請するなら必要になる書類」です。
電子申請は、添付書類が必要な場合がある
紙からそのまま電子申請になると思いきや、
「電子申請するならば委任状添付」を求められることがありました。
それが分かったのが、「育児休業等終了時月額変更届」という手続きです。
この手続きは、原則
「従業員」が、「会社に申し出」て、「会社を経由して」届け出る手続きです。
そのため、「申出者欄」という欄が設けられています。
紙で手続きをしていた時は、この申出者欄に必ず自筆で署名捺印をいただいていました。
添付書類は不要です。
では、電子申請になるとどうなるか。
以下、手続きに必要なものです。
ただし、申請者(被保険者本人)以外の方が電子申請を行う場合は、原則、申請者および代理の方双方の電子署名が必要です。なお、申請者が作成した「事業主を代理とする旨の委任状」を画像ファイル(JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf))により添付していただいた場合は、申請者の電子署名の添付を省略することが可能です。
(抜粋:厚生労働省ホームページ)
まず、申請者(従業員)と代理(会社)の「電子署名」が必要となります。
ですが、なかなか個人で電子署名できる方はいません。
電子署名がない場合は、「事業主を代理とする旨の委任状」を、添付する必要があります。
紙の手続きと電子申請は、やり方が異なることを理解しておく
このように、紙の手続きでは必要が無かったものが、
電子申請では必要になることが多々あります。
今回は育児休業等終了後の月額変更の手続きをご紹介しましたが、
他の手続きでもこういったことはあります。
厚生労働省のホームページも、紙で手続きする場合はこう、
電子申請で手続きする場合はこう、と細かく書いてあるわけではないので、
都度確認が必要です。
手続きのやり方も日々変わる
このように、一つの手続きでも、手続き方法によって色々と異なります。
また、署名捺印が不要になったりと、日々変化があります。
こういった情報もキャッチアップが必要だと感じました。
手続き書類の書式自体がガラッと変わることもあるので、
気を付けていきたいです。
今回は、紙の手続きと電子申請、どちらも経験のある私が、
最近驚いたことを書いてみました。
これからも日々キャッチアップしていきます!
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。