【定額減税】6月給与計算から処理変わります

こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。

今日は午前はマネーフォワードクラウド勤怠とにらめっこ。
午後は打ち合わせしつつ、引き続き作業を進めています。

さて、今日のブログは「定額減税」についてです。

6月の給与計算から特別な処理が必要になる旨、
国税庁からリーフレットが出ました。

▼令和6年分 所得税の定額減税のしかた
https://roumu.com/pdf/2024013168.pdf

まだ情報が出たばかりなので、YouTubeにもそこまで解説動画は
上がっていませんでした。
今後、増えていくと思います。要チェックですね。

国税庁のリーフレットを見てもなかなか複雑なので、
今回は重要な点をピックアップしてお伝えします。

①定額減税の対象者

日本に住んでいて、令和6年分の合計所得が1805万円以下である人が対象となります。
大体の会社員の方は当てはまると思います。

自分の所得が分からない、という方は、去年の年末調整後の源泉徴収票をご確認ください。
令和5年の金額で大体見てもらえればいいと思います。

②定額減税額

・本人(居住者に限る) 3万円
・同一生計配偶者及び扶養親族(どちらも居住者に限る) 1人につき3万円

配偶者、扶養親族がいる方は、自分の減税額3万円に金額がプラスされます。
こちらも源泉徴収票で扶養の確認ができます。

③給与で月次処理できない人

定額減税は、毎月の給与計算の中で処理します。
今まで毎月控除されいた所得税が控除されない、
又は本来の金額より減額された金額を
控除されるイメージです。

会社員全員が対象となるわけではなく、
以下の方は対象外となるので、注意です。

・毎月の源泉所得税を丙欄、乙欄で計算している人
(扶養控除等異動申告書を会社へ提出していない人)

・令和6年6/2以降に入社した人

・令和6年5/31以前に退職した人

・令和6年5/31以前に出国して非居住者となった人

④具体的な処理

6月給与から定額減税3万円分を順次減税していきます。

例えば、本来給与から控除される源泉所得税が毎月1万円の方の場合、

・6月給与で控除される源泉所得税→0円(元々の1万円-定額減税1万円=0円)
・7月給与で控除される源泉所得税→0円(元々の1万円-定額減税1万円=0円)
・8月給与で控除される源泉所得税→0円(元々の1万円-定額減税1万円=0円)
・9月給与で控除される源泉所得税→1万円(6~8月で定額減税3万円定額完了)

という処理になります。

⑤6月に向けた対応

今後進めていく対応手順としては、

1.対象者の確認
2.減税額の確定
3.実際の処理

となります。

顧問税理士、社労士との連携。
給与計算システムの仕様変更等、今から早めに準備しておきましょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。